みずほ倶楽部からのお知らせ
令和4年度介護職員等特定処遇改善計画について
令和3年4月~令和4年3月実績により算出 9,541,578円(A)
(2) 特定処遇改善加算手当の支給対象
① 経験・技能のある介護職員
令和4年4月1日現在、①介護福祉士の資格を持った職員であること、②介護業界での実務経験が10年以上あること、③業界経験が10年未満であっても、当施設療養部フロア長経験者を①の対象者とする。
② 他の介護職員
当施設に勤務する①以外の介護職員とする。
③ その他の職員
当施設に勤務する介護職員以外の職員で令和4年の所得が440万円以下の者とする。
(3) 特定処遇改善加算手当の支給額
以下の①~③の職員に支給する1ヶ月当たりの支給額(1人あたり)
① 経験・技能のある介護職員 22,000円(1年 264,000円)
② 他の介護職員 11,000円(1年 132,000円)
③ その他の職員 5,000円(1年 60,000円)
(4) 特定処遇改善加算手当の支給方法
介護報酬による加算算定月は令和4年4月~令和5年3月であるが、実際の入金は2ヶ月後の令和4年6月~令和5年5月となる。令和4年12月の年末調整時に判明する全職員の給与総支給額の確定をもって、(2)の支給対象者区分を決定し、令和5年3月末時点における本会在職者に対して、5月中旬に一括支給する。
年度途中での入職者等は、対象期間の実勤務月数とする。
(5) 特定処遇改善加算手当の支給見込み額
① 経験・技能のある介護職員 264,000円×対象職員23名 =6,072,000円
② 他の介護職員 132,000円×対象職員13名 =1,716,000円
③ その他の職員 60,000円×対象職員16名 =960,000円
④ 保険料 1,000,000円
⑤ 合計支給額 9,748,000円(B)
(6) まとめ
特定処遇改善加算手当の支給総額(B)は、特定処遇改善加算見込み額(A)を上回る支給となる。
ただし、介護報酬による収入見込み額はあくまでも概算であり、予定を上回った場合、下回った場合には、支給額を増減調整することとする。